クルー規約
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第1条(目的) |
本規約は,レインボーアース株式会社(以下「当社」という。)が企画・運営するセミナー,異業種交流会その他のイベントへの参加資格のうち,正会員の 資格を有する者について,必要事項を定めることを目的とする。
2 当社の運営するレインボーネット(以下「当会」という。)は,女性の「自立」 と「活躍」を支援することを目的とする。 |
第2条(定義) |
「クルー」とは,当会の目的に賛同し,本規約に定める所定の方法により入会の手続を行った者で,当社による入会の承認を得た上で,本規約第5条4項 に定める会費を支払う者をいう。
2 「会員」とは,前項で定める正会員及び一般会員規約において定める一般会 員を指す。 |
第3条(入会手続等) |
クルーとして入会することを希望する者は,当社所定の「入会申込書」に必要事項を記入し,当社に提出することにより,入会を申し込むことができる。
2 入会の申し込みがあったときは,当社担当者にて,次条に従って入会の審査 を行い,入会の諾否の決定を行う。
3 入会の承認を受けた者で,第5条2項に定める入会金を支払った者には,クルーの資格を付与する。 |
第4条(入会の審査・承認) |
クルーとなるには,原則として,次に掲げる要件を満たすことを要する。
(1) 成年の女性であること
(2) 制限行為能力者でないこと
(3) 起業又は自立をしていること若しくは目指していること
(4) 当社より会員として,除名処分を受けたことがないこと
2 次に掲げる事由のいずれかに該当する者は,入会を承認しないことがある。
(1) 入会申込書に虚偽の事項を記載した者
(2) 現在又は過去において,暴力団その他の反社会的勢力の構成員に該当する者,又は当該構成員と親族関係,交友関係その他正会員となる上 で適切でないと当社が判断する関係にある者
(3) 罰金以上の刑に処せられたことがある者
(4) 破産者又は破産者であった者で復権を得てから7年を経過しない者
(5) 過去にクルーの資格を喪失したことがある者
(6) その他当社が正会員として不適当であると認めた者
3 クルーの入会申込みをした者について,入会承認の審査にあたり,必要書類 の提出を求め又は当社担当者にて面談をする場合がある。
4 入会審査を経て,入会の承認を受けた者に対しては,適宜の方法により,入 会承認の通知を行う。 |
第5条(入会金及び会費の支払) |
入会承認の通知を受けた者は,当社の指定する方法により,入会金を支払わ なければならない。
2 クルーの入会金は,金5万円とする。
3 クルーは,翌月分の会費を毎月25日限り,当社の指定する方法により,会 費を支払わなければならない。
4 クルーの会費は,月額2万円とする。
5 入会月の会費については,入会の時期にかかわらず,日割としないものとし, 入会金とともに支払うこととする。
6 入会金の支払日(振込みによる場合は着金日とする。)を入会日とする。ただし,入会金の支払日がその月の25日から末日までの間のいずれかの日である ときは,翌月1日に入会したものとみなす。 |
第7条(退会) |
クルーが退会しようとするときは,当社に対し,書面をもって退会の届出をするものとし,当該書面を当社が受領した時点で,退会するものとする。
2 前項による退会の時点で,支払済みの入会金及び会費については,如何なる 理由であっても,返還しないものとする。
3 第1項の退会の時点で,未払の会費がある場合,退会者は,当社の指定する 方法及び期限に従って,未払の会費を支払わなければならない。
4 前項によって支払う未払の会費については,日割り計算をしないものとする。 |
第6条(届出事項の変更等) |
クルーは,入会申込書に記載した事項その他の当社への届出事項について変 更が生じたとき又は第14条1項(7)記載の事由が生じときは,遅滞なく変更後 の当該事項及び当該事由の発生を届け出るものとする。
2 クルーが,前項の変更の届出をしなかったことにより被った不利益について は,当社は何らの責任を負担しないものとする。 |
第8条(正会員の権利) |
クルーは,次条に定める当会のサービスの提供を受ける権利を有する。 |
第9条(当会が提供するサービス) |
当会は,次に掲げるサービスを提供し,クルーはこれを享受することができる。ただし,当会が提供するサービスの内容については,当会の裁量により, 事前の通知なく変更する場合がある。
(1) 当社ウェブサイトにおけるクルー紹介ページの掲載
(2) 情報誌,ダイレクトメールその他の当社の作成する発信物
(3) 自己PRの作成と発信((2)の発信物への掲載)
(4) 当会が主催,共催又は協賛するセミナー,異業種交流会その他のイベン ト(有料または無料のイベントへの参加資格の付与)
(5) その他当社が行う事業 |
第10条(正会員の義務等) |
クルーは,入会申込書及び本規約に規定する事項を遵守しなければならない。
2 クルーは,前条(4)又は(5)において,イベント又は事業の様子を撮影及び録音をし,資料又は販促物等として当社ウェブサイトその他の関連媒体への掲載等 を行うことを承諾する。 |
第11条(正会員資格等の譲渡等の禁止) |
クルーは,いかなる場合であっても,正会員の資格及び当該資格に基づいて取得する権利並びに義務の全部又は一部について,第三者へ譲渡,承継,担保 供与その他一切の処分をすることはできない。 |
第12条(禁止事項) |
クルーは,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) クルーとしての資格及び当該資格に基づいて取得する権利を不正に使 用し,又は第三者に使用させること
(2) 当社の提供するサービスを当会の目的以外の用途に使用すること
(3) 当社に対し,若しくは当会の主催,共催又は協賛するイベント等にお いて,虚偽の情報を提供すること
(4) 方法の如何を問わず(SNSの利用等を含む。),当社及び他の会員の財産権,プライバシー又は肖像権を侵害する行為,又は誹謗中傷する 行為並びにそれらのおそれがある行為
(5) 当社又は当会の運営を妨害する行為又はそのおそれがある行為
(6) 他の会員が事業等を行っている場合において,当該事業等を妨害する 行為又はそのおそれがある行為
(7) 当会と類似又は競合する事業及びシステムの運営を行うこと並びに既 存の当該事業及びシステムへの引き抜き行為をすること
(8) 当社の活動等を利用して,単独で又は当社関係者及び他の会員に対し,選挙の事前運動,選挙運動又はこれらに類似する行為及び政治活動を すること
(9) 当社の活動等を利用して,単独で又は当社関係者及び他の会員に対し,宗教上の祭祀,集会,宣伝等を含む宗教的行為,宗教団体の設立及び運営等,並びに既存の宗教団体への勧誘等を含む宗教上の結社に関す る行為を行うこと
(10) 当社の活動等を利用して,無限連鎖講(ねずみ講),リードメール,ネットワークビジネス関連(マルチ商法,マネーゲーム等を含む)の勧誘等の情報及びこれらに類する情報の頒布並びに営業行為等を行うこ と |
第13条(秘密保持) |
会員は,当社の事業で知り得た他の会員の営業上,技術上,その他一切の業 務情報を第三者へ開示又は漏洩してはならない。
2 前条に関わらず,下記の場合は,開示を認める。
(1) 前項規定の他の会員から承諾を得た場合
(2) 弁護士,公認会計士,税理士その他の法令上守秘義務を負う専門職者 等に対して,秘密情報の開示が必要であると合理的に判断される場合
(3) 行政庁等からの法令に基づく開示請求があった場合
3 前2項の規定は,次のいずれかに該当する情報については,適用しない。
(1) 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 (5) 当該他の会員から開示された情報によることなく独自に開発取得して いた情報
4 本条の規定は,クルーが退会し,資格を喪失し又は除名処分を受けた後につ いても,2年間引き続き効力を有する。 |
第14条(正会員資格の喪失) |
クルーは,次に掲げる事由のいずれかに該当する場合,その資格を喪失する。
(1) クルーが,会費の支払を怠り,その額が4万円に達したとき
(2) クルーが,入会申込書及び本規約の規定に違反したとき
(3) クルーが,入会申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき
(4) クルーが,支払停止又は銀行取引停止処分となったとき,差押え,仮差押え,仮処分,強制執行等の処分を受けたとき,若しくは破産手続,民事再生手続,その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった とき
(5) クルーが,自己又は第三者を利用して,次のいずれかの事由に該当す る行為をしたとき
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し,又 は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①ないし④に準ずる行為
(6) クルーが,死亡したとき
(7) 当社が,解散し,又は破産手続,民事再生手続,その他これらに類す る倒産手続開始の申立てに至ったとき
(8) その他上記に準じる事由が生じたとき
2 第7条第2項から第4項までの規定は,正会員の資格を喪失した者について準用する。 |
第15条(除名) |
次に掲げる事由のいずれかに該当するクルーは,除名処分とする。
(1) 当社の名誉又は信用を毀損し,若しくはクルーとしての品位を損なう 行為があったと当社が判断した者
(2) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った者
(3) 入会申込書及び本規約に著しく違反する行為を行った者
(4) 暴力団その他の反社会的勢力の構成員に該当する者,又は当該構成員と親族関係,交友関係その他クルーとして適切でないと当社が判断す る関係にある者
(5) その他クルーとして不適格と当社が判断するに至った者
2 第7条第2項から第4項までの規定は,除名処分となった者について準用す る。 |
第16条(知的財産権の帰属等) |
当社によって提供されるサービスにより会員へ提供される情報等に関する著作権等の知的財産権は,全て当社に帰属する。ただし,セミナー等のイベン トの講師等が,独自に作成等した情報等についてはこの限りでない。
2 会員は,前項の情報等を,複製,編集,加工,発信,販売,出版その他如何なる方法においても,使用することはできない。ただし,法令上認められた方法により使用する場合及び当社が当該情報等の全部または一部につき,適宜の 方法を指定して使用を許可した場合についてはこの限りでない。
3 前項の規定は,会員が退会し,資格を喪失し又は除名処分を受けた後につい ても,適用されるものとする。 |
第17条(免責) |
当社は,次に掲げる場合においては,一切の責任を負わないものとする。
(1) 会員が,当社の提供するサービス又は当該サービスにおいて提供され た情報等を利用したことと関連して,損害を被った場合
(2) 会員が,当社の提供するサービス又は当該サービスにおいて提供された情報等を利用したことと関連して,当該会員が第三者(他の会員を 含む。)に対して損害を与えた場合
(3) 機器・回線等の故障,停電,天災等の不慮の事態及び保守作業等その他これらに類する事由により,当社の提供するサービスに中断,中止, 遅延等が発生し,これによって会員又は第三者が被害を被った場合
(4) インターネットによる各種情報提供サービスの実施に際し,コンピュータウイルスの感染,不正アクセス等による情報の流出,改ざん等が発生し,その結果として会員又は第三者が損害を被った場合(当社の 責めに帰すべき事由がある場合を除く。)
(5) 会員同士又は会員と会員でない講師等との間に,法律上及び事実上の 紛争等が生じた場合
2 前項の規定は,会員が退会し,資格を喪失し又は除名処分を受けた後につい ても,適用されるものとする。 |
第18条(損害賠償) |
会員が,入会申込書,本規約及び法令等に違反する行為によって,当社へ損害を与えた場合,当社は,当該会員に対し,その損害全部についての賠償を請 求できるものとする。 |
第19条(個人情報等の取扱い) |
当社は,会員の個人情報を,以下の目的で取得し,利用するものとする。
(1) 会員向けイベント,サービスの案内,提供,管理
(2) 当社の実施した事業に関するアンケートの実施
(3) 当社への問合わせ等への対応
(4) その他当社の業務遂行上必要な作業等
2 クルーが,当社が主催,共催又は協賛するセミナー,異業種交流会その他のイベントの講師等を担当する場合,当該クルーは,前項の目的の範囲内に限り, 他の会員の情報を利用することができる。 |
第20条(本規約の改訂) |
当社において必要があると判断した場合,当社は,クルーの同意なく,本規 約の内容につき,追加,変更及び削除等することができる。
2 前項の追加,変更及び削除等を行った場合,当社は,適宜の方法を用い,正 会員に対し,変更の事実及びその内容を周知する。 |
第21条(協議事項) |
入会申込書及び本規約に定めのない事項並びにこれらの解釈につき疑義が生じた事項については,本規約の趣旨に従い,当社と正会員の間で誠実に協議し,こ れを解決するものとする。 |
第22条(管轄裁判所) |
当社と会員との間の,当会に関する一切の紛争については,名古屋地方裁判所 又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第23条(準拠法) |
本規約は,日本法に準拠し,日本法に従って解釈する。 |
附 則 |
本規約は,2017年 1 月から施行する。 |